技術研究本部核燃料物質の使用等に関する達を次のように定める。

 (目的)

第1条 この達は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)第57条の2第1項、第57条の3第1項及び第57条の6第2項の規定並びに核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年総理府令第84号。以下「省令」という。)に基づき、技術研究本部(以下「技本」という。)における核燃料物質の使用、管理その他の取扱いについて円滑に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

 (用語の意義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 「核物質防護管理者」とは、法第57条の3第1項に規定する者をいう。

 (2) 「核物質防護規定」とは、法第57条の2第1項に規定するものをいう。

 (3) 「防護区域」とは、省令第3条の3第2項第1号に規定する区域をいう。

 (4) 「廃棄措置計画」とは、法第57条の6第2項に 規定する計画をいう。

 (核物質防護管理者及び代理者の選任)

第3条 核物質防護管理者は、省令第3条の6各号に規定する要件を有する先進技術推進センターの職員の中から、別記様式による先進技術推進センター所長(以下「センター所長」という。)の上申に基づいて、技術研究本部長(以下「本部長」という。)が任命する。

2 センター所長が核物質防護管理者の代理者を置くことが適当であると認めた場合は、代理者を置くことができる。この場合において、代理者の選任に係る手続きは前項を準用する。

3 本部長は、第1項の核物質防護管理者及び前項の代理者を任命した場合には、艦艇装備研究所長(以下、「研究所長」という。)に通知するものとする。

 (核物質防護規定)

第4条 センター所長は、省令第3条の4第1項各号に規定する事項について、研究所長と協議の上、核物質防護規定を作成し、省令第3条の4第2項に規定する必要な部数を添えて本部長へ提出するものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 センター所長は、省令第3条の4第1項第9号に定める緊急時対応計画の作成に当たっては、あらかじめ防護区域及び防護区域の周辺を所轄する警察署と調整を行った上、研究所長と協議し、作成するものとする。

3 研究所長は、核物質防護規定を遵守し、実効確保のために必要な措置をとるものとする。

 (廃止措置計画)

第5条 センター所長は、法57条の6に基づき核燃料物質のすべての使用を廃止しようとするときは、省令第6条の2各項に規定する事項について、研究所長と協議の上、廃止措置計画を作成し、必要な書類を添えて本部長へ提出するものとする。

2 センター所長は、前項の廃棄措置計画の変更の認可が必要な場合は、研究所長と協議の上、省令第6条の3第1項各号に規定する必要な記載事項及び必要書類を添えて本部長へ提出するものとする。

 (委任規定)

第6条 この達の実施に関して必要な事項は、センター所長が研究所長と協議の上定めるものとする。

   附 則
この達は、平成18年7月31日から施行する。